1949-09-19 第5回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第10号
地方財政委員会を拡大したその機関は、むしろ地方自治委員会というものを主体にしてその事務局を設けるというふうにした方がいいのではないかということを、地方自治廳設置法が出ましたときにこの委員会の各委員において頻りに論議された。今でもその方がいいのではないかという心持ちは私共持つておるのですが、なぜシヤウプ・ミツシヨンが地方自治廳を廃止して地方財政委員会を作れと勧告したか、これを御いておるのです。
地方財政委員会を拡大したその機関は、むしろ地方自治委員会というものを主体にしてその事務局を設けるというふうにした方がいいのではないかということを、地方自治廳設置法が出ましたときにこの委員会の各委員において頻りに論議された。今でもその方がいいのではないかという心持ちは私共持つておるのですが、なぜシヤウプ・ミツシヨンが地方自治廳を廃止して地方財政委員会を作れと勧告したか、これを御いておるのです。
○政府委員(増田甲子七君) 只今お配りいたしましたのは、地方自治廳設置法第四條第三項及び同法附則第二項の規定による地方自治委員につき参議院の同意を求めることであります。この候補者の一人々々について申上げます。安井誠一郎氏は御承知の只今東京都の知事でございまして、地方自治連合協議会の会長をしておる。それから神戸正雄さんは、京都市長でございまして、市長の代表として最も適当な人であるとこう思います。
び庶務関係小委員 の補欠選任の件 ○理事の補欠選任の件 ○参議院法務委員会と最高裁判所との 間における國会の國政調査権をめぐ る意見の対立に関する緊急質問の件 ○犯罪者予防更生法第四條第二項及び 同法施行法第一條の規定による中央 更生保護委員会委員任命につき同意 を求める件 ○運輸省設置法第九條第一項及び同法 附則第二項の規定による運輸審議会 委員任命につき同意を求める件 ○地方自治廳設置法第四條第三項及
本日、内閣総理大臣から地方自治廳設置法第四條第三項及び同法附則第二項の規定に基き、安井誠一郎君、神戸正雄君、伊藤幟君、石原永明君、藤本慶一君、田中一郎君、春彦一君、小暮藤三郎君を地方自治委員に任命することについて同意を求めて参りました。本件に関し同意を與えることに賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
○岡本愛祐君 只今議題となりました地方自治廳設置法第四條第二項第二号及び同法附則第二項による地方自治委員の選挙は、成規の手続を省略いたし、その指名を議長に一任するの動議を提出いたします。
○議長(松平恒雄君) この際、日程に追加して、地方自治廳設置法第四條第二項第二号及び同法附則第二項による地方自治委員の選挙を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十四年五月二十八日(土曜日) 午前十時三十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治廳設置法第四條第三項及び 同法附則第二項の規定による地方自 治委員会委員の任命につき同意を求 める件 ○懲罰動議の取扱いに関する件 ○参議院法務委員会と最高裁判所との 間における國会の國政調査権をめぐ る意見の対立に関する緊急質問の件 ○議院の運営に関する件
○石田(博)委員 地方自治廳設置法案が参議院からも修正が來ておりますが、その修正をのんでものまなくても、地方自治会議委員のうちで衆議院から選出すべき一名の委員はかわりはないわけですが、この際一応委員の選任方法を御相談しておかないと、地方自治廳設置法が通つても、この委員の選考をしないでおくと、次の國会まで事実上衆議院から出す委員がないということになりますから、委員の選任方法を協議して、最終日に指名するということにいたしたいと
と申しますのは、結局地方財政委員会の問題と、もう一つは総理廳の自治課というものを二つうまく統合いたしまして、そうしてかつての内務省にかわるような強力な地方の指導機関のような性格に強く地方自治廳設置法には打出しておる。
○木村國務大臣 どうもはつきり私の頭には徹底しませんが、地方自治廳設置法とただいまの御質問とは別に関係がないではないか、ただいまのお説のごとき起債の許可権であるとかいうものは自治廳ができなくても、すでに現行法において地方財政委員会というものがそういう権限を持つております。地方自治廳という法案が出て、ことさらにその問題が地方自治廳設置に関して云々というような事態ではない。
そういう方が立案なさつた地方自治廳設置法、あるいは地方自治委員会法の構想というものは、役に立たないということが当然言える。地方ではあなたが知らぬ間に、今言つたような腐り方をしておる。縣廳で一億円も飲食費を使つておいて八千万円くらいしか中小工業の方へは出していない。こういうことを御存じなしに、こういう案をつくることは、もつてのほかだと思う。
地方自治廳設置法は全体に自治權を強く擁護して参ろうという考え方から出発いたしております。從いましてたとえば御指摘の自治法の二百四十七條の規定にあります手続のごときも、これは御承知のように、知事、副知事ともに欠けました場合に、内閣総理大臣が臨時代理者を選任いたすことになつております。
○木村(榮)委員 地方自治廳設置法案を審議いたします前に、この前も増田官房長官から大体提案の理由説明はあつたわけでありますが、現に地方財政委員会の方の責任者としてこの問題には、最も責任ある立場におられます木村國務大臣のこの委員会に付託されました地方自治廳設置法、この法律案による機構、こういつたものについての御見解を承つておきたいと思うのであります。
○立花委員 さらにその前に、今年の初めあるいは去年の暮ごろ、政府では、この地方自治廳設置法ではなしに、地方自治委員会法というものをお考えになつておられました。その場合には、明らかに單なる諮問機関、單なる議決機関ではなしに、法案自体として地方自治委員会法というものをお考えになつておつた。そうしているときには今お出しになつている案よりも、はるかに進歩的な民主的な案をお持ちになつておつた。
今回の地方自治廳設置法というものは、その要望に應じてできたものでございまして、きわめて民意を取入れた民主的な進歩的な法案であるという確信のもとに、われわれは提案いたしました。 それから新たなる意味というのは、今まで実は御質問の中の、中央機関の権限が非常に強化すると自治権が縮小されるということは、私は一理あると思います。
しかもこの両者は切り放ちがたい密接不離の関係にあるからして、総合的の見地のもとに、ぜひとも國では地方公共團体の自治の健全なる発展をはかつてほしいという要望に副うべく、今回地方自治廳設置法というものを制定した次第でございまして、進歩的でこそあれ、逆行的なものであるとは断じて思つていない次第でございます。
そこで地方自治法なりあるいは來るべき地方自治廳設置法というようなものは、すべて國の構成分子であるところの市町村、府縣等の自治團体が、健全に自治的発展をしてこそ國全体が健全に発展し得る次第でございまして、最大の尊重をすべきものという趣旨で今回の地方自治廳設置法も起案いたした次第でございます。
○齋藤委員長 なお先ほど地方行政委員会から、地方自治廳設置法案に関しまして連合審査会を開きたいという旨の御希望がありましたから、地方自治廳設置法に関しましては、明日関係方面から委員長と理事に來るようにと連絡がありましたので、明日午前十一時半に先方に参りまして話をして参りますが、午後、地方行政委員会と連合審査会を開いてはどうかと存じます。よろしゆうございますか。
なお地方自治廳設置法並びに國立世論調査所設置法につきましての説明は、しばらく御猶予あらんことをお願いいたします。
ただ今各委員からのお話もありました通り、この案の目的とするところは、この延期した間に地方自治廳設置法というようなものの審議をやりたい、そういうことになつておるようでありまして、これに対しまする私どものいろいろな要求と申しましようか、要望と申しましようか、そういうものがあるのであります。